事故物件を現状有姿で売買できる?
不動産買取専門業者・カンクリ不動産の実例を紹介します!
目次
事故物件の不動産取引は、通常の売買とは多くの点で異なります。特殊清掃やご遺品の整理、リフォームの費用、経年劣化による傷みなど、取引に際してさまざまな要因を考えなければなりません。
上記を考慮した結果、想定していたよりも不動産の値が大きく下がってしまった……など、事故物件の取引には悩みがつきもの。売主の負担が少ない現状有姿取引を用いて、少しでも高く売りたいと考える方も多いでしょう。
本記事では、事故物件を現状有姿で売買できるのか、訳あり不動産買取の専門業者・カンクリ不動産での現状有姿買取実例をご紹介いたします。ぜひ不動産取引の参考にしてみてください。
現状有姿売買とは?
通常の不動産売買で行われる現状有姿とは、「物件を現在あるがままの状態で引き渡すこと」です。
ただし、現状有姿が適用されるのは「物件そのもの」であり、中にある家具・家電などは持ち主の残置物とされます。売主自身で残置物の撤去・清掃を行うことが前提とされているため、現状そのままの姿で買取といっても、売主自身で負担しなければならない点は多々あるのです。
一般的な現状有姿取引でのメリット・デメリットについて解説していきます。
現状有姿で物件を売るメリット
現状有姿で物件を売るメリットは、家の修繕・リフォームを最低限で済ませられ、経済面での節約が見込める点です。
経年劣化で発生してしまう家屋の管理・維持費は膨大です。その出費を最小限にし、良い買主とのマッチングができれば、通常より多くの利益を望めます。
現状有姿で物件を売るデメリット
現状有姿のデメリットは、相場よりも物件の価値が下がってしまうことです。
不動産売買は売主、買主双方にとって大きな金額が動くもの。
特に買主にとっては、購入後に物件に大きな問題が発生する事態は避けたいと考えるのは当然のことでしょう。
そのため、何かしらの問題を抱えた物件は、なかなか買い手がつかず、結果的に値段を下げて売り出すことになってしまいます。
また、現状有姿での取引だとしても、売主の契約不適合責任(※売買契約において、商品に品質不良や不備があった際に売主が買主に対して負う責任)が発生するケースもあります。上述の通り、残置物の撤去も基本的には売主側で行わなくてはなりません。
売買契約書に特記事項として建物の欠陥や不都合を記し、「必要な修繕は行わない」「残置物も併せて買主に引き渡す」などを明記しているならば、そのまま売買できる場合もあります。
事故物件を現状有姿で売買できる?
孤独死や自死などが起きた物件では、特殊清掃やリフォームを必要とするケースが多く見られます。心理的瑕疵が発生するため物件の価値が大きく下がるだけでなく、人が亡くなった痕跡を残したまま売却すると、大きなトラブルを招いてしまうことも。
こうした問題がある事故物件を現状有姿で売却することはできるのでしょうか。
事故物件専門の不動産買取業者による現状有姿取引
一般的な不動産業者では、事故物件を現状有姿で売却するのはリスクが高いと判断されがちです。しかし孤独死が増加していることから、事故物件を専門に取り扱う不動産会社も増えてきました。
自社や提携業者によって大胆なリノベーションを行うなどして物件価値を高め、心理的瑕疵を最小限に抑えてから売り出す動きもあります。
では、現状有姿取引における対応は、一般の不動産会社と比べて何が違うのでしょうか。弊社・カンクリ不動産との比較をご覧ください。
現状有姿取引における対応 | 一般の不動産業者(仲介業者) | 事故物件買取専門業者・カンクリ不動産 |
---|---|---|
残置物そのまま | △例外を除いて、売主による処分が前提 | 〇 |
残置物の仕分け・処分 | × | 〇売主負担あり |
一般清掃 | △ | 〇 |
特殊清掃 | × | 〇 |
契約不適合責任 | あり | なし |
このように、弊社では残留物の処分から清掃までを含んだ現状有姿取引を行っております。また、契約不適合責任を問うこともございません。
訳あり・事故物件の買取専門!カンクリ不動産の現状有姿買取の特徴とは?

「通常の不動産売買では買取が難しい状況になってしまい、物件を持て余してしまっている」「残置物撤去や清掃が難しく、どうしたらよいかわからない」
そんなときは、ぜひカンクリ不動産のサービスご利用をご検討ください。
カンクリ不動産では訳あり・事故物件を専門に扱っております。事故物件や特殊清掃必須の物件、ゴミ屋敷や空き家などを、残置物も込みで買取可能です。
カンクリ不動産で事故物件の現状有姿が可能なワケ

弊社では、グループ会社のA-LIFE(株)が運営する「関西クリーンサービス」と連携しております。関西クリーンサービスは遺品整理やゴミ屋敷片付け、自社施工による業界トップクラスの特殊清掃を専門としており、遺品整理のご依頼件数は関西No.1です。
このようにグループ会社で連携することにより、お住まいの清掃整理と併せた不動産買取のご相談に多数お応えしています。
また、不動産売買に精通した士業・専門家の皆さまとも連携してサポート体制を構築。他社では買取が難しい不動産も取引可能です。
契約不適合責任を問わないため、家屋の状態に不安をお持ちの売主さまも、安心してご相談いただけます。弊社の事故物件の買取の流れは、以下の記事にて詳しく解説しております。ぜひご覧ください。
訳あり物件・事故物件の現状有姿取引の実例
カンクリ不動産が行っている現状有姿の不動産取引。その実例をご紹介いたします。
実例①:遺品が残ったままの築古物件を現状有姿で買取
建物の所有者だった、依頼人のお姉さまが亡くなられたとのことで、遺品整理と不動産買取のご相談を承りました。
物件は築年数が古く、立地の面からも、一般的な不動産会社での早期の売却は難しいと想定されました。
また、遺品がそのまま残されていたため、遺品整理・残置物処分の費用もかかってしまうことから、お悩みの末に弊社にご相談くださいました。
そのうえ庭の雑草・植木の手入れが行き届いておらず、隣家に乗り出していたため、隣人からは手入れを行うように再三言われていたそうです。
こちらの物件では、弊社のグループ会社である関西クリーニングサービスによって、残置物処理・庭木の伐採と雑草の処理を行いました。
物件の相続に関しては、弊社提携士業による相続登記を、自社一貫で請け負いました。
実例②:孤独死があった一軒家を現状有姿で買取

依頼人の妹さまが一軒家で孤独死され、遺品整理と不動産買取の相談を承りました。
故人の遺産の価値が不明だったため、当初、ご依頼主であるお姉さまは相続するかどうか迷っていらっしゃいました。特殊清掃が必要な状況では、内容によって作業費用が高額になります。遺産の如何によっては、相続放棄を選ぶ方も……。
今回のケースは、2023年4月の相続に関する民法改正前であったため、不動産の管理義務が遺族に発生していました。そこでお姉さまは妹さま個人の遺産を相続され、一軒家は売却することに。弊社で特殊清掃・リフォームを請け負い、その代金は不動産買取金額から相殺させていただきました。
実例③:ゴミ屋敷を現状有姿で買取
一人住まいの分譲マンションがゴミ屋敷になってしまい、精神面の理由からご実家へ引っ越すことになった依頼人の方から、ゴミ屋敷を現状有姿で買取できないかとご相談いただいたケース。
当初は、グループ会社の関西クリーンサービスへゴミの片付け依頼をご依頼いただいていました。
ご要望を伺ったところ、不動産売却も検討していらっしゃることが判明し、現状有姿不動産サービスをご提案いたしました。
一般的な不動産仲介での売却の場合、複数の不動産会社と媒介契約することもあります。
依頼人は、前職での人間関係から精神的なストレスを負っておられた時期で、いろいろな業者とのやりとりをご自身で行わなくてはならないことが、不動産売却の大きなハードルとなっていました。
また、売買契約が成立すれば個人同士の契約となります。見ず知らずの他人に、ご自身が物件をゴミ屋敷にしてしまったことを知られてしまう点も、依頼人の懸念材料でした。
弊社では、このようなゴミ屋敷や訳アリ物件の対応に長けたスタッフが多く在籍し、あまたの物件を不動産取引ができる状態へと再生してきた実績がございます。
また、専門業者でもあるため、依頼人のプライバシーが外部へ漏れることはありません。
この事例ではグループ会社と連動し、カンクリ不動産での不動産売却まで一貫して承りました。
[まとめ]事故物件でも現状有姿で安心して売却したい方はぜひカンクリ不動産へご相談ください
現状有姿で事故物件を販売する際は、メリット・デメリットがあり、売却したとしても通常の不動産価値より下がってしまうケースも多くあります。
しかし、適切な清掃・リフォームを施せば、物件の状態や事情を理解した上で購入する買主さまもいらっしゃいます。
カンクリ不動産では、売主の皆さまのお悩みに寄り添い、事故物件向けの現状有姿買取を実施しております。
「他人に知られたくない」「事故物件の売買を考えているがどこから手を付けていいかわからない」などの不安を抱えていらっしゃる方は、ぜひカンクリ不動産にご相談ください。
